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長崎地方裁判所 昭和52年(わ)64号・昭52年(わ)190号 判決

判決宣告日

昭和五二年九月二九日

裁判所

長崎地方裁判所刑事部

裁判官

山田利夫

検察官

中尾幸一

被告人

本籍

長崎市南山手町一四番地

住居

同 市同 町一〇番二五号

職業

精神病院経営

氏名

杠葉竹二

年令

大正一〇年一〇月七日生

本籍

熊本県天草郡天草町大江四六一番地

住居

長崎市扇町四番二号

職業

精神病院事務長

氏名

富沢金次郎

年令

大正四年一一月二〇日生

罪名

所得税法違反

判決主文

被告人杠葉竹二を罰金二、五〇〇万円に、被告人富沢金次郎を懲役四月に処する。

被告人杠葉竹二においてその罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

被告人富沢金次郎に対し、この裁判の確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

昭和五二年三月一四日付け、同年六月一〇日付け各起訴状記載の公訴事実のとおりであるからこれらを引用する(但し、昭和五二年三月一四日付け起訴状記載の公訴事実中、「昭和四八年分の実際所得金額が六五、五九九、四二三円」とあるのを「昭和四八年分の実際所得金額六五、五九九、五二三円」と訂正する。)。

(適用した罰条)

被告人杠葉

所得税法二三八条、刑法六〇条、四五条前段、四八条二項、一八条

被告人富沢

所得税法二三八条、刑法六〇条、六五条一項、四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 小島政人

(裁判官 山田利夫)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年三月一四日

長崎地方検察庁

検察官検事 伊津野政弘

長崎地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 長崎市南山手町一四番地

住居 同 市同 町一〇番二五号

職業 精神病院経営

拘留中 杠葉竹二

大正一〇年一〇月七日生

本籍 熊本県天草郡天草町大江四六一番地

住居 長崎市扇町四番二号

職業 精神病院事務長

拘留中 富沢金次郎

大正四年一一月二〇日生

二、公訴事実

被告人杠葉竹二は、長崎市南山手町一〇番二一号および同市三和町四一三番地において精神病院を経営している医師で、その業務全般を統括しているもの、被告人富沢金次郎は、同病院の事務長として経理事務等を担当しているものであるが、被告人両名は共謀のうえ被告人杠葉の所得税を免れようと企て、雇人費等の経費を架空に計上し、これを支払ったような経理操作をしてこれによって簿外とした資金で無記名定期預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年分の実際所得金額が六五、五九九、四二三円で、これに対する所得税額は二六、三五八、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和四九年三月一五日同市魚の町六番一六号所在長崎税務署において、同税務署長に対し、昭和四八年分の総所得金額は三一、四五〇、〇〇八円であって、これに対する所得税額は四、五三九、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正な行為により正規の所得税額と右申告税額との差額二一、八一八、八〇〇円を免れたものである。

三、罪名および罰条

所得税法違反 同法第二三八条、刑法第六〇条、

被告人富沢については、なお刑法第六五条第一項

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年六月一〇日

長崎地方検察庁

検察官検事 中尾幸一

長崎地方裁判所 殿

一、被告人

本籍 長崎市南山手町一四番地

住居 同 市同 町一〇番二五号

職業 精神病院経営

保釈中 杠葉竹二

大正一〇年一〇月七日生

本籍 熊本県天草郡天草町大江四六一番地

住居 長崎市扇町四番二号

職業 精神病院事務長

保釈中 富沢金次郎

大正四年一一月二〇日生

二、公訴事実

被告人杠葉竹二は、長崎市南山手町一〇番二一号および同市三和町四一三番地において精神病院を経営している医師で、その業務全般を統括しているもの、被告人富沢金次郎は、同病院の事務長として経理事務等を担当しているものであるが、被告人両名は共謀のうえ、被告人杠葉の所得税を免れようと企て、雇人費等の経費を架空に計上し、これを支払ったような経理操作をしてこれによって簿外とした資金で無記名定期預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和四九年分の実際所得金額が一〇八、六四九、五九七円で、これに対する所得税額は五〇、九四七、四〇〇円であるのにかかわらず、昭和五〇年三月一一日、同市魚の町六番一六号所在長崎税務署において、同税務署長に対し、昭和四九年分の総所得金額は七五、一七九、二三八円であって、これに対する所得税額は二七、五〇六、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正な行為により正規の所得税額と右申告税額との差額二三、四四〇、七〇〇円を免れ

第二 昭和五〇年分の実際所得金額が一一九、九一五、八八五円で、これに対する所得税額は五六、二三一、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和五一年三月一二日、前記長崎税務署において、同税務署長に対し、昭和五〇年分の総所得金額は八七、八五七、七二六円であって、これに対する所得税額は三二、二一五、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正な行為により正規の所得税額と右申告税額との差額二四、〇一五、九〇〇円を免れ

たものである。

三、罪名及び罰状

所得税法違反 同法第二三八条、刑法第六〇条

被告人富沢については、なお

刑法第六五条第一項

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